1.不動産の売買
住宅を始めとして不動産を購入する際には、自分の権利を何人に対しても主張できるように、
法務局において不動産の登記名義を自身の名義に変更する必要があります。
最終の代金決済の際に司法書士が立会い、売主・買主双方の書類を確認し、売買代金授受と登記名義変更の同時履行を担保します。住宅ご購入の際は、ご相談ください。

2.不動産の贈与・交換
不動産の贈与・交換をする場合にも、法務局において登記名義を変更する必要があります。
贈与や交換については、税法上の特例を利用したり、等価交換のための評価等が必要な場合もありますが、当事務所では提携の税理士等を含めて、最良の方法のご提案を致します。

3.財産分与
財産分与とは、離婚の際に、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律上も、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定められています。
財産分与協議の中で、例えば自宅不動産を分与の対象とする場合は、夫(妻)名義から妻(夫)名義へと法務局において登記名義を変更する必要があります。
当事務所では、財産分与の内容相談から、財産分与の契約書作成(公正証書も可)、不調の場合の離婚調停調書の作成等、幅広いご相談に対応致します。
なお、財産分与の請求は離婚の時から2年以内にしなければなりません。
離婚成立後、財産分与の話し合いがうまく進んでいない場合、調停の申し立てを急ぐ必要がある場合もありますので、まずはご相談ください。