1.相続登記
人が亡くなると、相続人に被相続人の財産が引き継がれます。
遺言書が遺されていない場合、相続人全員の合意(遺産分割協議)でどのように財産を分けるかが決まります。
特に、被相続人が高額な財産である不動産を所有していた場合、相続税の課税等にも関わってくる可能性があります。
このような場合、単なる名義変更にとどまらず、様々な要素を考慮して遺産分割協議をすることが望ましい場合があります。
当事務所では、提携の税理士等と共に最良の遺産分割方法のご提案を致します。
2.遺言書作成
近年、遺言書の作成をされる方が増加しています。
遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまらず、相続がいわゆる「争続」となってしまい、家族の関係が悪化したり、最悪のケースでは裁判に発展することもあります。
その点、遺言書を残しておけば、生前に遺言者の「気持ち」を残すことができ、法律上も最優先されます。
ただし、遺言書は法律上決まった形式で作成する必要があるので、正しい方法で作成しないとせっかく書いたものが無効になってしまったり、法務局の登記名義の変更手続で使用できない場合があります。
また、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分という権利があるため、そこに配慮しなければせっかく遺した遺言書によりかえってもめ事がおこることも考えられます。相続税の対策等まで考えておいた方がいい場合もあります。
当事務所では、遺言を遺す側の思い、遺される方のご負担の軽減等まで、詳細にフォロー致します。
3.相続放棄・限定承認
人が亡くなると、相続人に故人の財産が引き継がれます。この「財産」には、資産だけでなく、借金等負債も含まれ、何も手続きを取らなければ、そのまま負債も引き継ぐこととなります。
故人に負債が多く相続したくない等の場合には、故人の死亡の事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、この申述が受理されると、故人の財産につき、権利も義務も一切受け継がないこととなります。
また、資産と負債のどちらが多いかどうか不明な場合に、資産の範囲で負債を引く継ぐという、限定承認という方法があります。
ただし、相続放棄が相続人個々で申述することができるのと異なり、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
当事務所では、故人の財産について詳細な聞き取りを行い、財産目録を作成したうえで、取り得る手続きについて総合的なアドバイスを差し上げます。